【登辞林】(登記関連用語集)


[こ]

甲区 不動産登記記録の権利部の内、所有権に関する登記事項を記録する区(不動産登記規則4条4項)。(→表題部)(→乙区)(→丙区)(→丁区)(→戊区

後見 民法の規定により、親権を行う者がいない未成年者や、認知証、知的障害等、精神上の障害により物事の判断能力を欠く者について、財産管理等を行い保護をする制度で、「未成年後見」と「成年後見」とがある。また、任意後見契約に関する法律により、予め、本人が受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、財産管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その事務にかかる代理権を付与する契約を締結することにより、本人の保護を図る「任意後見」の制度がある。

後見監督人 民法上の後見人の職務を監督する者。遺言の指定によるものと家庭裁判所の選任によるものがある。(→任意後見監督人

後見登記 後見登記等に関する法律の規定により、民法で規定する後見・保佐補助開始の審判がなされたとき、又は任意後見契約に関する法律に規定する任意後見契約がなされ公正証書が作成されたとき、家庭裁判所又は公証人の嘱託により、法務局の後見登記等ファイルに、後見人の権限や任意後見契約の内容等が記録される公示制度。登記の内容に変更が生じた場合や法定後見又は任意後見が終了した場合には、本人、後見人、本人の親族等が申請することもできる。後見登記の登記事項証明書の交付を請求できる者は、後見登記の当事者等一定の者に限られている。東京法務局民事行政部後見登録課で全国の後見登記事務を取り扱う。

後見登録課(→東京法務局民事行政部後見登録課

後見人 未成年者に親権を行う者がいない等の場合に、本人保護に必要な事務を行うこととなった者(未成年後見人)、精神上の障害により物事の判断能力を欠く者について、家庭裁判所の後見開始の審判の際に選任された、本人保護に必要な事務を行う者(成年後見人)、及び、任意後見契約に基づき委任を受けた事務を行う者(任意後見人)。

後見人登記 後見人が被後見人未成年者成年被後見人)のために、自己の名をもって営業(商行為)を行うにあたり、これを公示するための制度で、後見人が当該営業を行うには、この登記をしなければならない(商法4、6条)。後見人が被後見人のために営業を行う場合に後見監督人がいるときは、その同意を得ることを要する(民法864条)。
登記事項は、次のとおりである(商業登記法40条1項)。
1.後見人の氏名又は名称及び住所
2.被後見人の氏名及び住所
3.営業の種類
4.営業所
5.数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
6.数人の成年後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各成年後見人が分掌する事務の内容
後見人の登記は、後見人の申請によって登記を行う(商業登記法41条1項)。未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記、及び、成年被後見人の後見開始の審判が取消されたことによる消滅の登記は、当該被後見人であった者も申請することができる(商業登記法41条2項)。後見人が退任したときの登記申請は、新後見人もすることができる(商業登記法41条3項)。(→未成年者登記

公告 行政機関や会社等が法律の規定等に基づき、ある事項を広く一般に知らせること。

広告 会社、商品、サービス、求人、催し等の情報を広く一般に知らしめること。又は、紙面・誌面に記載されたその情報、その情報が記載された文書・放送等の媒体。一般に、営利を目的としたものがほとんどであるが、「公共広告機構」による公益のための広告もある。人の名誉・信用を棄損した者が謝罪するための広告(謝罪広告)もある(民法723条参照)。

抗告 上訴の一種で、下級裁判所の決定又は命令に対する、上級裁判所への不服申し立て(民事訴訟法328条以下、刑事訴訟法419条以下)。口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができ、決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる(民事訴訟法328条)。一般抗告特別抗告があり、一般抗告はさらに通常抗告即時抗告に分類される。(→再抗告

公告アドレス 電子公告を行う場合において、実際に公告が掲載されているページ(公告ページ)の場所を表すアドレス電子公告規則(平成18年2月7日法務省令第14号)2条9号)。例"http://www.global-legal-office.com/kokoku.pdf"

公告サーバ 公告を電子公告により行うために使用するサーバ(電子公告規則(平成18年2月7日法務省令第14号)2条8号)。

公告ページ 電子公告を行う場合において、実際に公告が掲載されているページ(電子公告規則(平成18年2月7日法務省令第14号)2条10号)。電子公告規則では、「電子計算機に公告アドレスを入力することによって当該電子計算機の映像面に表示される内容」と定義されている。

公告方法 会社法において、会社又は外国会社が公告(法律の規定により官報ですることを要するとされているものを除く。)をする方法をいう(会社法2条33号)。 会社又は外国会社は、公告方法として、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」のいずれかを定めることができ、会社については、定款でこれを定めることを要する(会社法939条1項、2項)。会社又は外国会社について、公告方法の定めが無い場合は、官報に掲載する方法によるものとされる(会社法939条4項、1項1号)。公告方法に定めがある場合には、その定めを登記をすることを要し、定めが無い時は、「官報に掲載する方法」を公告方法とする旨の登記をすることを要する(会社法911条3項28号〜30号)。

(財)公庫住宅融資保証協会 昭和47年11月29日設立許可。平成6年8月1日、東京都文京区関口一丁目47番12号から、東京都文京区後楽一丁目4番10号へ主たる事務所移転。平成19年4月1日、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年7月6日法律第82号)の施行により解散し、公庫住宅融資保証協会の権利・義務は、(独)住宅金融支援機構へ承継された(独立行政法人住宅金融支援機構法附則6条3項)。公庫住宅融資保証協会から、住宅金融支援機構への抵当権等の移転登記申請には、登記原因証明情報、住宅金融支援機構の資格証明書の添付は不要とされる(平成19年3月26日住公発第176号(債)住宅金融公庫理事照会、平成19年3月28日法務省民二第787号民事局長回答、同日法務省民二第788号民事局長通知)。

1 2 3 4 5 6

このページのトップへ

Copyright (c) 2008 Global Legal Office All Rights Reserved